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原状回復について

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退去時のトラブルが激増しています。原状回復についての当社の考え方をご理解下さい。
1 敷金の額及びその根拠
敷金等は、公共賃貸(公社、公団)はそれぞれの規定により定められた額(家賃の3ヶ月分以内)を撤収している。民間賃貸では地域により差があるが、既ね2〜4ヶ月分程度。(ただし関西においては保証金が一般的)ここ岡山地区の場合は敷金が3〜5ヶ月分が一般的であり、退去時敷引き1〜2ヶ月が一般的です。
敷金の根拠は契約書記載と同様に、賃貸借契約から生ずる借主の一切の債務を担保する為とされています。当社では敷金の要らない物件は上記理由により扱いませんが、敷金1ヶ月の物件より取り扱います。
2 賃貸借契約書における規定
契約条文の表現の違いはあるものの、借主が賃貸住宅を汚損等をした場合、原状回復義務を負うことが規定されています。
3 原状回復の定義
原状回復について定義を試みているのは、当社所属の(財)日本賃貸住宅管理協会(以下、日管協という)で「目的物件からの搬入物・設置物を収去し目的物件からとりはずしたもの又は移動したものを元に戻し、約定の修理及び自然損耗以外の借主の故意、過失に基づく目的物件の汚損、破損箇所を借主が借主の負担にて約定の方法・単位で約定の業者に依頼して修理工事を行うこと」とし、商品価値を高めるためのリフォームとは別個のものとしています。又、築年数や構造による原状回復の定義については、明確に区別している団体等は見当たりません。
4 原状回復費用及び修繕費用の負担区分、査定基準
日管協では、対象箇所ごと、貸主・借主の原状回復費用の負担割合を定めた別表を契約書に添付する事としています。又、入居期間中は、同様に汚損・破損の状態に応じて、取り替え等の修理内容を定めています。
5 通常の使用に伴う損耗(自然消耗)及び費用負担の考え方
自然損耗について、明確かつ具体的に定義しませんが、日管協では、借主が善管注意義務をつくして使用した結果、自然に変色したり、劣化したものは、通常の使用による自然損耗として捉える考え方をとっているが、タバコのヤニによるクロスの変色、重量物の設置による畳・床材等のへこみ、電気焼け、クロスのかび、換気扇の油汚れなどについては、取替え費用ないし清掃費用を入居者負担としています。
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