ピタットハウス岡山店 artplanning ブログ
賃貸借契約締結時の連帯保証人について
賃貸借契約の締結時、連帯保証人を求めない代わりに、賃貸保証制度に加入してもらうことについて、
管理会社の95%が賛成の意向でした。
日管協の賃貸保証制度協議会が7月、賃貸住宅管理会社に行った意識調査から分かったこと(有効回答数は239社)。
賃貸借契約の連帯保証人には大きな負担が掛かります。そのため同協議会では、「すべての賃借に対して賃貸保証制度を活用してほしい(連帯保証人制度を改革したい)」と考えており、この度の調査を行いました。
調査結果は次のとおりです。
私の意見は・・・・・
そもそも賃貸人と賃貸人間の建物賃貸借契約には、家賃支払いの債権、債務関係だけではない、さまざまなものがあると考えています、居室の善良なる管理の下使用する義務、共同住宅としての近隣住民とのトラブル、防犯、火事などさまざまです。
建物賃貸借契約の保証人とはこのすべてを入居者(契約者)とともに連帯して保証するという意味での連帯保証人ではないのだろうか?
賃料の債権債務の保証(一部に原状回復費や訴訟費用があるものもあるが)に限られたような保証会社の保証があるからといって、はたして連帯保証人が不要と、安易に考えていいものだろうか?
上記アンケートの結果は以下の通りです。
<設問>
賃貸保証制度の利用により、管理物件(居住用建物)の賃貸借契約で、連帯保証人を求めないことは可能か?
<回答>
1)すでに賃貸保証制度の利用を義務づけており、
連帯保証人は求めていない。
33社(13.8%)
2)連帯保証人を求めないことは可能。賃借人の判断に
よるが、賃貸保証制度の利用を勧めている。
51社(21.4%)
3)考え方には賛成。ただし、連帯保証人を求めなくなる
までには、解決すべき課題がある。
143社(59.8%)
4)反対。どうしても連帯保証人が必要。
12社(5.0%)
以上から、連帯保証人を求めないようにしていくことについて、227社(95%)が賛成の意向でした。
なお、上記3の回答者が示した「解決すべき課題」は主に次の通り。この結果を基に、当協会の賃貸保証制度協議会では、よりよい保証商品が提供できるよう協議してまいります。
1)保証の範囲が狭い :70社(50.0%)
2)保証会社の経営の安定性に不安:65社(45.5%)
3)賃借人への説明等が難しい :63社(44.1%)
4)家主への説明等が難しい :54社(37.8%)
5)保証料が高い :49社(34.3%)
6)手続きが煩雑 :18社(12.6%)
7)制度内容がよく分からない :17社(11.9%)
8)滞納督促の方法が不安 :16社(11.2%)
9)保証限度額が低い : 9社( 6.3%)
10)審査の対応が遅い : 5社( 3.5%)
11)その他(身元引受がない等) :41社(28.7%)
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