ピタットハウス岡山店 artplanning ブログ

「原状回復」の解釈の誤解

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つい数日前にも、原状回復について、お客様との解釈の相違がありました。

みなさん、本当に勉強していますか??
一般の消費者は専門知識がないので、それを保護するというのが、消費者契約法が制定されました。
消費者契約法は、事業者と消費者との契約での問題を解決するもので、事業者と事業者とでは法の適応はないのです。

原状回復の問題も、何だか似たようなところがあります。

「改訂版、賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン」国土交通省監修、大成出版社では、そもそもこの書籍の「名前」でもお分かりかと思いますが「賃貸住宅の・・・・・」と書いてあります。
賃貸建物とか賃貸物件とは書いてないのです。
貸店舗や事務所はガイドラインの対象ではないのです。基本的な考え方を参考には出来ますが、この貸店舗や事務所は、先ほど説明したように、事業者と事業者との契約がほとんどです。
焼き鳥屋の契約は焼き鳥店を営む事業者が契約するのです。美容室もブティックも同じで、事務所も同じことです。しかしここが理解できていないのは、契約者だけではなく、弁護士の中にも、不勉強な方がいます。

また、書籍にもはっきりと書いてあります。

書籍のはじめの15ページにこのようにあります。

本ガイドラインの位置付け

民間賃貸住宅の賃貸借契約については、契約自由の原則により、民法、借地借家法等の法令の強行法規に抵触しない限り有効であって、その内容について行政が規制することは適当ではない。
・・・・・・・・・・・・あくまでも現時点において妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとしてとりまとのたものである。

とある。その通りだと思う。

賃貸契約はどんなものでも契約は出来ます。「退去後は内部をすべてリフォームする」も別に契約はできます。しかしそれを契約時にお客様にきっちりと、十分理解できるまで説明したら、はたして契約する人はいるのでしょうか??結論は、そういうことだと思います。しかし店舗の場合は、事務所を店舗に改築し使用する場合、退去時は始めの事務所のように修繕するのは当然ではないでしょうか。
まして、事業者、商売人が、一般消費者と同じように取り扱われては、世の中の商取引は成立しなくなります。

契約時での説明がいかに大切かが理解していただけると思います。

世間の人は、いろいろなことにもっと注意して、研究、勉強しないと、ライブドアの堀江氏の話ではないが「本当に、ずるかしこい人にだまされますヨ!」です。

私たちCPMは、倫理を重要視しています。
お客様に理解していただくまで説明する義務が事業者にはあるのです。しかし基本的なことを賃貸契約の時にすべて説明していますと、約3時間は必要です。
賃貸借契約を結ぼうと思ったら、基本ぐらいは、勉強してはどうですか??と言いたいです。
自動車を買うときは、いろいろカタログを研究したり、価格を相談したりして勉強しますでしょ?

読む力、書く力、聞く力、話す力、考える力、が重要なポイントであることはここでも立証されます。

なんか・・・・・・そればかり、言ってますが・・・・・・ここ数日は・・・・・・。

6 20, 2007(水)